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在留届の提出

■在留届とは

外国に住所を定めて3ヶ月以上滞在する場合は、在留届を提出する必要があります。

在留届を出すと、以下のようなメリットがあります。

  • 緊急時に在外公館による安否確認は在留届を元に行われます。つまり、在留届が提出されていないと安否確認に手間取るということです。

  • 2000年5月から、国政選挙に在外法人も投票できるようになりますが、投票するためには在留届を出して在対選挙人登録をすることが必要です。

在留届の一般的な説明はhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/をご覧ください。

■在留届用紙の入手法

■在留届用紙の届け出法

所轄の在外公館に直接提出または郵便、FAXで送ります。

在シアトル日本国総領事館の連絡先は以下の通りです。

Seattle Consulate-General of Japan
601 Union Street, Suite 500
Seattle, Washington 98101, U.S.A.
Tel: (1-206) 682-9107〜10
Fax: (1-206) 624-9097
http://www.embjapan.org/seattle/index_J.html

 
 

■オンラインによる在留届の届け出

2003年4月より、在留届はオンラインで届け出ることが出来るようになっています。

ORR(Overseas Residential Registration )ネット(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)から登録できます。但し、Macはダメみたいです。

 
更新記録

●2000年2月1日:新規掲載

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