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渡米前の役所、公共機関の手続き

(1)国外転出手続き

海外に1年以上滞在する場合に、現在居住している市町村役場に提出することになります。国外転出届を提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から、住民税は翌年から納付義務がなくなります。たとえば、12月31日に転出届を出せば、翌年の6月に支払う住民税は納付義務がなくなるわけです。ただし、住民票や車の売却に必要な印鑑登録票などは、国外転出届を提出すると取れなくなるので注意が必要です。私の住んでいた東京都豊島区では、転出の2週間前から届け出がおこなえ、出張所での手続きも可能でした。

 

(2)国民健康保険、国民年金

国外転出届を提出すると国民健康保険は失効し、国民年金加入義務はなくなります。国民年金は留学中も任意で続けることは可能です。加入していた場合は、障害年金を受けられるような傷害にあった場合に、障害年金が受けられるというメリットがあります。

 

(3)納税-所得税

国外転出届を提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から納付義務がなくなります。渡米前に準確定申告を行うことができます。たいていの場合、年度の途中で退職することになるので、税金が返ってくるはずです。確定申告をしたことがある人であれば、全く同じ手続きですので簡単です。納税代理人をたて、後日、代理人に確定申告してもらうことも可能です。

 

(4)納税-住民税

個人住民税は,毎年1月1日現在の居住者に,前年中(1月から12月)の所得に対して課税されます。1月1日に住民票がなければ、その年の6月に請求される住民税の納付をする義務はありません。ただし、住民税が毎月の給与から天引きされているような給与所得者は、住民税を12ヶ月にわたって分割払いしていますので、転出した年の翌年の5月までは住民税の納付義務があります。

(例1)2000年の12月31日に渡米した場合
給与所得者でない場合→2001 年 6 月に請求のくる2000年分の住民税を払う義務はない
給与所得者の場合→2001 年 5 月まで住民税(1999年分の分割払い)は払わなければいけない

(例2)2001年の1月1日に渡米した場合
給与所得者でない場合→2001 年 6 月に請求のくる2000年分の住民税は払わなければならない
給与所得者の場合→2001 年 5 月まで1999年分の分割払いの住民税は払い続けた上,2001 年 6 月に請求のくる2000年分の住民税も払わなければならない

なお、日本を離れる期間が1年未満の方の場合は、住民税の免除はありません。また、海外転出の期間が1年以上の場合であっても,自己又は家族の居住の用に供する目的の住宅(自己の所有であること及び現に居住していることを問いません)を有している場合は、均等割が課税されます。

mickyさんからの情報によれば、1月1日に転出届を出せば、住民税を払う義務がない上、住宅ローン減税の恩恵(1月1日の朝にその住宅に住んでいることが必要)に授かれるのだそうです。私はこの情報の裏はとっていませんので、各自でご確認下さい。

 

(5)郵便転送依頼

所轄の郵便局に届ければ、留守宅に届いた郵便を親元などに転送することができます。ただし、有効期間は1年間のみです。

 

(6)その他

アパート、駐車場の賃貸契約の解除、ガス、電気、水道、NHKの解約。

電話は解約しないで、契約停止の処理をしてもらって下さい。5年間(10年まで延長可)、電話加入権を預かってもらえます。帰国したとき、新たに電話加入権を購入する必要がありません。余談ですが、日本の電話加入権って法外に高くないですか。そのうち、ただになるという話ですが、今までお金を払ってきた人を納得させるのが難しいのでのびのびになっているという話です。

また、車の売却の際は自動車保険の等級を維持してもらう手続きを済ませることをおすすめします。この手続きをしていないと、帰国して新たに自動車保険に入るときに、一番保険料の高い等級にされてしまう可能性があります。


7月に単身で渡米し、妻と子供を迎えにくるために、9月に一時帰国しました。 アパート、駐車場の賃貸契約の解除、ガス、電気、水道、NHKの解約などは6月に済ませましたが、妻と子供の国民健康保険を維持するために、国外転出手続きは9月一時帰国の際に行いました。

更新記録

●2000年2月1日:新規掲載
●2000年10月8日:住民税の記述を追加

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