新しい日米租税条約発行に伴う変更
いつも研究者の税金に関する情報を提供してくださっている若菜雅幸さん(米国公認会計士)より、2003年11月に署名された新日米租税条約について情報をいただきましたので紹介します。
新日米租税条約について
2004年3月30日、日米租税条約の批准書が日米間で交換されました。これによって、源泉徴収を伴う租税に関しては、2004年7月1日より、新日米租税条約が適用になることになりました。
研究留学中の皆様が影響を受けると思われるものの中から、以下に重要なものを記載いたします。
・Teacher, Researcherの2年間非課税に関して
条文#がかわります。#19→#20
・Scholarship, Fellowship Grantの5年間非課税に関して
今回の新条約によって適用がなくなります。特にNIHなどに勤務する方で、3月31日以降渡米される方は、ご自身での確認をお勧めいたします。IRS Publication901 によると、2004年3月30日現在で旧条約の#19、#20に該当する場合は、引き続きその恩恵を受けることができると記されています。
ご参考にしていただければ幸いです。
さらに詳しい情報は若菜さんが作られているウェブサイトhttp://www.wakanacpa.com/を参考にしてください。